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「景品表示法」とノベルティの価格


ブランドの認知度を高めたり、商品やサービスの購入を促進する「ノベルティ」。
ボールペンや雑貨など、その多くは無償で提供され、商品やサービスの購入を促す販促ツールとして、または企業やブランドのファンを増やすアイテムとして、多くの企業でマーケティングに採用されています。
この「ノベルティ」を選ぶに当たって、気をつけたいのが「景品表示法」です。
「景品表示法」では、過大な景品類の提供を禁止しており、ノベルティの選定にも深く関わってきます。マーケティングやセールスプロモーション担当者は、ぜひ覚えておきたい法律の一つです。
この記事では、とくに「景品類」に関する景品表示法の内容を解説します。
景品表示法とは?
「景品表示法」は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」といいます。
商品やサービスの品質や内容、価格等の表示を偽らないように規制し、過大な景品等の提供を防ぐため、景品類の最高額等を制限しています。
この規制によって、実際の商品よりも良く見せかけたり、過大な景品の提供で射幸心を煽らないようにし、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ理性的に選べるようにしているのです。
「景品」とは
景品表⽰法の「景品類」とは、同法第2条第3項において次のように定義されています。
1 顧客を誘引するための⼿段として
「Q1 景品類の定義」消費者庁
2 事業者が⾃⼰の供給する商品⼜は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して
3 取引の相⼿⽅に提供する物品、⾦銭その他の経済上の利益
であって、内閣総理⼤⾂が指定するもの
また、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表⽰を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告⽰第3号)では、具体的な「景品類」を次のように指定しています。
・物品及び⼟地、建物その他の⼯作物
「Q1 景品類の定義」消費者庁
・⾦銭、⾦券、預⾦証書、当せん⾦付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
・きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅⾏その他の催物等への招待⼜は優待を含む。)
・便益、労務その他の役務
簡単にまとめると、商品購入や来店といった「顧客を誘引するための手段」として配布される「ノベルティ」は、「景品」に該当します。
景品表示法が適用されるノベルティについて、さらに詳しく見ていきましょう。
「景品表示法」が定める規制と上限額
景品表示法による景品規制は、次のように、展開方法によって景品の限度額等が定められています。
分類 | 一般懸賞 | 共同懸賞 | 総付景品(ベタ付け景品) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
例 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
概要 | くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供 | 複数の事業者が参加して、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供 | 商品・サービスの利用者や来店者に対し、もれなく提供 | |||
価格 | 取引価額 | 景品類 限度額 |
取引価額 | 景品類 限度額 |
取引価額 | 景品類 限度額 |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 取引価額にかかわらず | 30万円 | 1,000円未満 | 200円 | |
5,000円以上 | 10万円 | 1,000円以上 | 取引価額の20% | |||
景品類限度額総額 | 懸賞に係る売上予定総額の2% | 懸賞に係る売上予定総額の3% | なし |
取引の価額とは
景品表示法では提供できる景品類の最高額などが規制されていますが、景品類の最高額を算定するために基準となる価格を、「取引の価額」といいます。
・通常、景品類の提供を受けるために必要な取引のうち最低の金額となります。
・消費税込みの価格となります。
・懸賞、総付景品のいずれの方法で景品類を提供する場合でも同様です。
例えば、商品A(税込み1個500円)の購入者を対象に景品を提供する場合、「取引の価額」は500円となります。
その他、詳しい「取引の価額」の例は、消費者庁の「取引の価額」をご覧ください。
参考)「取引の価額とは」(消費者庁)
「取引の価額における消費税の取扱い」(消費者庁)
「購入額に応じて景品類を提供する場合の取引の価額」(消費者庁)
購入者にノベルティプレゼント・キャンペーンの場合
「●●の購入者に先着順もれなくプレゼント」など、商品・サービス購入の申し込み順により提供される金品等は、「総付景品」に該当します。
来場者全員プレゼントのノベルティ
例えば「来場者にもれなく●●プレゼント!」など、来店の先着順に提供される金品等は、集客を目的としていれば、総付景品にあたります。
購入を条件とせず来店者にもれなく景品を提供する場合、取引額は原則100円とされ、提供できるノベルティの最高額は200円です(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」より)。
ボールペン等の文房具やティッシュなど50円以下のばら撒きアイテムが定番ですね。
また、100円、150円……と価格帯をアップすれば、コップやエコバッグなどの雑貨まで提供可能です。来場者に印象付けるアイテムをお探しの場合は、ぜひこの価格帯をご検討ください。
取引額が1000円以上の場合、取引価額の10分の2が最高額となります。価格帯を上げたノベルティの提供も可能となりますので、ぜひ色々なキャンペーンをご検討ください! 販促日本一へのご相談も大歓迎です。
懸賞には目を引く高額アイテムがオススメ

くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供する「懸賞」なら、取引価格5,000円以上で、景品の最高額は10万円(※総額は懸賞に係る売上予定総額の2%)。
ショッピングモールや町内会の福引きなど、複数の事業者が参加するクジなどを目玉にしたキャンペーンなら、景品の限度額も30万円(※総額は懸賞に係る売上予定総額の3%)と高額に。
選べるアイテムもぐんと増え、ギフトとして喜ばれる市販のアイテムはもちろん、こだわりをこめたオリジナルグッズの製作も可能です。パッケージにこだわれるのも、販促日本一ならでは!
「ブランドのイメージカラーにしたい」「うちだけのオリジナルグッズを作りたい」など、お気軽にご相談ください。
景品に該当しない場合
取引に付随しない提供
景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象とした提供は、「取引に付随」しているとみなされ、景品規制の適用対象となります。
逆をいえば、取引に付随しない提供(マスコミやWebサイト等を使って広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず申し込みでき、抽選で金品等が当たる企画)は「オープン懸賞」とみなされ、景品の上限額・総額ともに規制はかかりません。
※オープン懸賞で提供できる金品等の最高額1000万円は平成18年4月に規制が撤廃され、現在は提供金品等に具体的な上限額の定めはありません。
景品に該当しない提供
また、正常な商慣習に照らして、取引そのものととらえられるものは景品に該当せず、景品表示法の規制を受けません。
例)
・値引(減額やキャッシュバック、同一商品の付加)
・セット販売
・アフターサービス
・取引の本来の内容をなすと認められる経済上の利益(コーヒーの砂糖・クリームなど)
詳しくは、「「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年事務局⻑通達第7号)4(4)、(5)、(7)、5(3)、6~8」をご覧ください。
過大な景品類への罰則
限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合、当該提供を行った事業者は、景品類の提供に関する事項の制限や景品類提供の禁止を受けます。
詳しくは「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」(消費者庁)をご覧ください。
法律を遵守することはもちろん、消費者に対する真摯な姿勢として、ノベルティの選定には注意が必要です。
ノベルティの価格
以上のように、ノベルティを選ぶ場合は、「景品表示法」に従って、金額を決めて選定する必要があります。
景品表示法が定める景品価格に従って、最適なアイテムをお選びください。
販促日本一では、提案力に自信がございます。
「企画やロットに合わせて、最適なアイテムを提案してほしい」といったご相談もお待ちしております!
価格からアイテムを探す
お問い合わせ
販促日本一では、ノベルティの名入れからオリジナルパッケージの作成まで、幅広く対応いたします。
「キャンペーンに合わせたノベルティの提案がほしい」「オリジナルグッズを作って販売したい」「イベントの記念品を作りたい」「こんなアイテムを探している」といったお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ、お見積もりだけでも大歓迎!
企画やターゲット、必要数、企業イメージに合わせて、最適なご提案をいたします。
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景品表示法の基礎知識 シリーズ
1. 『景品表示法』とノベルティの価格
2. 景品表示法の「懸賞」とは? 抽選会・景品の注意事項
3. 総付け景品とは? 知っておきたい景品表示法の基本
4. 「一般懸賞」と「総付景品」の違いとは? 景品表示法の基本
5. オープン懸賞とは? クローズド懸賞との違い/ネット懸賞の注意点
6. 「業種別景品告示」と「公正競争規約」とは? 景品表示法と業界別ルール
■参考文献
・「景品表示法」消費者庁
・「景品規制の概要」消費者庁
・『事例でわかる景品表示法 不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック』消費者庁
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