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総付け景品とは? 知っておきたい景品表示法の基本


「ノベルティ」を選ぶに当たって、守らなければならない「景品表示法」。
「景品表示法」は販促手法によって景品(ノベルティ)の価額を決めており、マーケティングやセールスプロモーション担当者がおさえておきたい決まりの一つです。
今回は、「景品表示法の「懸賞」とは? 抽選会・景品の注意事項」に続き、「総付景品」について説明します。
「景品表示法」と「景品」
「景品表示法」は、商品・サービスの品質や内容、価額等の表示を偽らないように規制し、景品類の最高額等を制限している法律です。
重要なのは、この規制によって、実際の商品よりも良く見せかけたり、過大な景品の提供で射幸心を煽らないようにし、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ理性的に選べるようにすること。
商品購入や来店といった「顧客を誘引するための手段」として配布される「ノベルティ」は、「景品」に該当し、景品表示法が適用されます。しかし、景品の提供は不当表示の規制と異なり、手法自体が否定されているわけではありません。消費者が自主的かつ合理的な選択を確保するための規制です。
詳しくは、別記事の「『景品表示法』とノベルティの価格」をご覧ください。

総付景品とは?

ノベルティや記念品で多く見られる「来店者全員●●プレゼント」など、来店や商品・サービスの購入でもれなく提供される景品を、「総付景品」といいます。
「ベタ付景品」とも呼ばれ、「抽選」や「偶然」、競技の「優劣」等でもらえる懸賞と異なり、もれなく提供されているところがポイントです。(「懸賞」については、別記事「景品表示法の「懸賞」とは? 抽選会・景品の注意事項」をご覧ください。)
参考)「総付景品とは」(消費者庁)
「総付景品」の規制
「総付景品」にあたる景品は、以下のように価額が定められています。
分類 | 総付景品(ベタ付け景品) | |
---|---|---|
概要 | 商品・サービスの利用者や来店者に対し、もれなく提供 | |
価格 | 取引価額 | 景品類 限度額 |
1,000円未満 | 200円 | |
1,000円以上 | 取引価額の20% | |
景品類限度額総額 | なし |
参考)「総付景品の規制の概要」(消費者庁)
例1)来場者全員プレゼント
開店や創業記念等の例外を除き、来場者全員にプレゼントするノベルティは、景品表示法の「総付景品」にあたります。
購入を条件とせず、来店者にもれなく景品を提供する場合、取引額は原則100円とされ、提供できるノベルティの最高額は200円です。取引額が1000円以上の場合、取引価額の10分の2が最高額となります。(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」より)。
参考)「来店者にもれなく景品を提供する場合」(消費者庁)
例2)先着○○名様プレゼント
「○○購入で、先着○○名様プレゼント」「来場者に先着○○名様プレゼント」など、先着での景品提供は懸賞のように偶然性や優劣によるものではないため、総付景品の提供に該当します。
※商品等の購入者が申込時点において景品類の提供を受けることができるかどうかを知ることができず、偶然性によって景品類の提供の相手方が決定されることに等しいと認められる場合は、懸賞とみなされることがあります。
参考)「先着で景品を提供する場合」(消費者庁)
総付景品の例外
次のような場合は、総付け景品としての規制には入りません。
1. 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
2. 見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
3. 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票(※)であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
4. 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
「総付景品の規制が適用されない場合」(消費者庁)より (太字筆者)
例えば、製品の試供品や試食など、「購買を促すために提供する物品又はサービスで、適当な限度のもの」※ や、レストランで食後に提供される飴やガムなどの一般的な商慣習のサービスにあたるものは、総付景品の規制には入りません。
※「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」(昭和52年事務局⻑通達第6号)4、5 (消費者庁)より
以上のように、正常な商慣習に照らし、サービスの範囲内とされるものは、物品の提供であっても総付け景品にはあたりません。
消費者が自主的かつ合理的な選択を確保することを意識して、景品を選び、提供するようにしましょう。
とくに以下の例外は、ノベルティや記念品を用意する際、留意しておくと良いでしょう。
例外:開店・創業記念等

ノベルティや記念品を用意する機会として多い「オープン記念」「創業100年記念」など、開店披露や創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスも、正常な商慣習の範囲内であれば、総付景品の規制にはあたりません。
ただし、「一定金額以上の購入」や「複数の条件」を設定するなどして限定的に提供すると、総付景品とみなされますので注意が必要です。
※リニューアルオープンのような店舗改装は「開店」とみなされません。開店披露と同等(休業期間が長期にわたるなど)であれば、適用されます。
※旧仙台藩の地域等で行われる「初売」は、購入金額以上の景品がつくこともありますが、歴史的な商慣習の意味合いがあり、特例とされています。
参考:「開店披露、創業記念等の考え方」(消費者庁)
「『初売』等で提供できる景品類(総付景品)の最高額の特例について」(公正取引委員会 東北事務所)
例外:広告に該当するもの

また、「広告」の範囲とされるものは、物品などの提供であっても、総付景品の規制は適用されません。「事業者名を広告するために提供する物品又はサービスで、適当な限度のもの」※は、広告の範囲内とされています。
例えば、店名やWebサイト、電話番号などの名入れ(広告)が入ったティッシュ、ボールペン、メモ帳、カレンダーなどのアイテムはチラシと同様に配布する広告宣伝用であり、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付景品の規制は適用されません。
逆をいえば、ティッシュやボールペン、カレンダー等であっても、一般的な商慣習に照らして適当でないもの――高価すぎたり、「ご来店のお客様にもれなく○○プレゼント!」のように景品扱いになると、総付け景品として規制の範囲内となります。
※「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」(昭和52年事務局⻑通達第6号)4、5 (消費者庁)より
広告宣伝用としてオススメの名入れアイテム
以上をふまえ、景品表示法の定める範囲に注意して、広告効果の高いプロモーションを行いましょう。
ティッシュや団扇は、広告として定番ですね。
また、店名や電話番号を入れたボールペンや付箋・メモ帳などの文房具は、実用的で長く手元に置いてもらえるため、広告効果が高いオススメのばら撒きアイテムです。
その他、資料をお渡しするためのクリアファイル、名入れしたカレンダーのほか、ショッパーも、お馴染みの広告宣伝用アイテムです。
来場者全員プレゼントのノベルティ(総付け景品)
開店や創業記念等の例外を除き、来場者全員にプレゼントするノベルティは、景品表示法の「総付景品」にあたります。
このため、ノベルティは上限200円の価格が多く、ボールペン等の文房具やスポンジなどのキッチン雑貨など、50円~100円程度のアイテムが定番です。
このほか、100~150円……と価格帯を上げれば、コップやエコバッグなどの雑貨も提供可能です。長く愛用してもらい、来場者に印象付けるアイテムをお探しの場合は、ぜひ少し上の価格帯もご検討ください。
名入れや、キャンペーンに合わせたオリジナルパッケージも効果的です! ご予算などに合わせてご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
50~100円
「ミニタオル」や「トートバッグ」、「多機能ボールペン」など、もらって嬉しいノベルティが揃っています。
100~200円
「エコバッグ」や「マグカップ」、「キッチンアイテム」など、長く愛用してもらえるノベルティが揃っています。
ノベルティの価格
以上のように、「総付け景品」を選ぶ場合は、「景品表示法」に従って金額を決めて選定する必要があります。
景品表示法が定める景品価格に従って、最適なアイテムをお選びください。
販促日本一では、提案力に自信がございます。
「企画やロットに合わせて、最適なアイテムを提案してほしい」といったご相談もお待ちしております!
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販促日本一では、ノベルティの名入れからオリジナルパッケージの作成まで、幅広く対応いたします。
●「キャンペーンに合わせたノベルティの提案がほしい」
●「オリジナルグッズを作って販売したい」
●「イベントの記念品を作りたい」
●「こんなアイテムを探している」
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景品表示法の基礎知識 シリーズ
1. 『景品表示法』とノベルティの価格
2. 景品表示法の「懸賞」とは? 抽選会・景品の注意事項
3. 総付け景品とは? 知っておきたい景品表示法の基本
4. 「一般懸賞」と「総付景品」の違いとは? 景品表示法の基本
5. オープン懸賞とは? クローズド懸賞との違い/ネット懸賞の注意点
6. 「業種別景品告示」と「公正競争規約」とは? 景品表示法と業界別ルール
■参考文献
・「景品表示法」消費者庁
・「景品規制の概要」消費者庁
・『事例でわかる景品表示法 不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック』消費者庁
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